自立援助ホームの運営に関わる事業をおこなっています。
自立援助ホームは、児童福祉法第6条の3第1項および第33条の6に基づく「児童自立生活援助事業」として位置づけられる 第二種社会福祉事業 です。
義務教育を終えた後も家庭に戻れない、あるいは帰る家がない若者に対し、①住まいの提供、②日常生活の相談と援助、③生活指導、④就業支援を一体で行い、自立を後押しすることを目的としています。
“15歳以上20歳未満(特例で22歳未満)の子どもが安心して暮らし、自立の練習ができる家” を公的に制度化した仕組みです。
支援方法
シェアが支援につながります

