シンポジウム「ないわけないだろ『国葬文書』」を開催しました
2024/12/17 13:01

11月27日、公益財団法人「自由人権協会」(JCLU)主催で、シンポジウム「ないわけないだろ『国葬文書』」を東京の日比谷図書文化館で開きました。
シンポジウムでは、Tansaの弁護団でJCLU所属の西村友希弁護士と二関辰郎弁護士、Tansa編集長の渡辺周が講演を行いました。
西村弁護士は基調報告で、2022年7月14日の岸田文雄首相による記者会見が「訴訟提起の出発点」だと説明しました。岸田首相が「内閣法制局ともしっかり調整した上で判断しているところです」「閣議決定を根拠として国葬儀を行うことができる」と述べていたからです。国葬を閣議決定で実施する根拠を協議した重要な記録が、「未作成」や「廃棄」であるはずがないことを、西村弁護士は強調しました。
渡辺は、国葬実施に向けて岸田首相にプレッシャーをかけていた自民党内の動き、それに反して世論調査では国葬に反対する人が多かったことを説明しました。世論と政府与党の意見が食い違うからこそ、内閣法制局と官邸側がどのようなことを話し合ったかを知る必要があるという趣旨です。
2022年に安保三文書や原発新規建設が閣議決定で決まるなど、国会にはからず政府内だけで重要政策を決めることが横行していることも挙げ、政策の決定プロセスを市民に明らかにする重要性を訴えました。情報公開制度がいかに民主主義の砦であるか、将来世代である子どもたちのためにも、記録を隠蔽する国であってはいけないと述べました。
二関弁護士が着目したのは、内閣官房と内閣府がTansaに開示した「国の儀式として行う総理大臣経験者の国葬議を閣議決定で行うことについて」という4枚の文書です。これは内閣法制局との協議内容ではなく、協議の際に使用した資料です。
この資料によると、戦前は「国葬令」に基づいて国葬を実施していました。国葬令は天皇による命令である「勅令」であり、「法律を以て規定すべきものであった」と記しています。そのため、日本国憲法の施行で天皇主権から国民主権となると、勅令である国葬令は法律の支えをなくして失効しました。
法律がない中で、国葬を実施することができるのか。「法の番人」と呼ばれる内閣法制局と内閣官房・内閣府は、法治国家としての根本を協議したことになります。その記録が不存在なのはあり得ないというのが、二関弁護士の指摘です。
シンポは、JCLUのYouTubeチャンネルからご視聴になれます。詳細をお知りになりたい方はぜひご覧ください。
初回期日は以下の通りです。
【日時】12月25日(水)午後3時30分〜
【場所】東京地方裁判所522号法廷
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