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特定非営利活動法人ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY (略称: APFS)

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ビジョン

地域に暮らす「かわいそうな」外国人住民を日本人住民が一方的に支援するのではなく、対等な関係性の下抱える課題を解決する活動をしています。そして住民が「ともに助け合う」多文化共生社会の実現を目指します。

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私たちの取り組む課題

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活動内容

外国人住民に対する相談活動

外国人住民から在留資格や生活(結婚・離婚、教育、医療など)に関する相談を受けています。2021年の相談件数は新規が52件、その他継続案件の相談がありました。在留資格の取得支援では、3名が在留特別許可を得ることができました。また、医療相談の一環として、相談者の新型コロナウイルスのワクチン接種予約サポートを行っており、これまで約40名のワクチン接種を支援しました。

外国人住民の基本的人権擁護のための活動

外国人住民に関わる政策に関して、関係省庁、国会議員等に対し定期的に提言を行っています。2020年6月には東京出入国在留管理局にコロナ禍における再入国出国中の外国人に関する要望書を提出しました。また、外国人住民の生活状況や問題などについて調査・研究を行っており、これまで書籍5冊を出版しています(注1)。

注1) APFSのこれまでの出版物については、右記のウェブサイトをご参照ください。http://apfs.jp/publication

多文化共生のための諸活動

一般市民向けの講演会や講座を実施しており、2020年2月には「日本で暮らす移住労働者との交流」連続講座を開催しました。また、大学の講義への協力を年間3、4件行っており、学生に当団体の活動を見学していただいたり、大学にて出張講義を行ったりしています。

非正規滞在者の支援について

当団体の活動の特色として、人権擁護の観点から非正規滞在者(注2)の在留資格の取得を支援してきました。団体設立以降約100名以上が在留特別許可を取得しています。

注2)「非正規滞在者」とは在留資格がなく滞在している外国人のことをいいます。行政では「不法残留者」という名称を使用していますが、移民研究者や当団体含む外国人支援団体は、さまざまな事情で在留期間を超えて滞在せざるをえない人びとの状況を考慮し、「非正規滞在者」を使用しています。なお、出入国在留管理局にて仮放免の手続きを行った方については「仮放免者」と呼ぶことがあります。

外国人在留者数と非正規滞在者数

日本における在留外国人数は、2022年6月末現在296万1,969名です(注3)。日本の労働人口の減少により、少しでも補おうと外国人材の受け入れの拡大が進められており、1990年の1,053,041名と比較すると約2.8倍に増加しています(注4)。その一方、在留資格を失ったり、もともと持たないまま日本に在留したりしている非正規滞在者の数は2022年7月1日現在で5万8,241名です(注5)。

非正規滞在者が出身国に帰国せず、日本にとどまる理由はさまざまです。例えば、難民申請中のためや、自身や子どもに病気があり自国に戻っても適切な医療が受けられないため、子どもの教育のため、ひとり親として在留資格のある幼児を養育しているためなどの背景があります。

注3) 出入国在留管理庁 (2022年10月14日) 「令和4年6月末現在における在留外国人数について」https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00028.html

注4) 出入国在留管理庁 (2022年11月) 「2022年版『出入国在留管理』日本語版」https://www.moj.go.jp/isa/content/001385111.pdf

注5) 出入国在留管理庁 (2022年10月14日) 「本邦における不法残留者数について(令和4年7月1日現在)」https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00026.html

非正規滞在者の仮放免としての生活状況

出入国在留管理局が非正規滞在者を把握した際、基本的に全員を入国管理センターに収容する方針をとっています。しかしながら、家族状況や健康状態、年齢によって収容を免除される仮放免の状態で暮らしている非正規滞在者がいます。仮放免といっても定期的に出入国在留管理局に出頭し、その延長手続きを行わなければならず、出頭した際に入国管理センターに突然収容される場合もあります。非正規滞在者は常にその不安のなかで暮らしています。

非正規滞在者の生活面での困難は、年々厳しさを増しています。2012年に在留外国人住民の管理が外国人登録制度から在留カードに切り替えられたことで、非正規滞在者は住民登録の対象から外れ、国民健康保険の加入ができないほか、自治体からの公的な支援をますます受けることが難しくなりました。加えて仮放免の非正規滞在者は就労が認められておらず、そのような状況のなかで今後の生活設計を検討する機会を得られずにいます。

非正規滞在者の在留特別許可の取得状況

非正規滞在者が在留資格を得るためには、法務大臣の裁量による「在留特別許可」を得なければなりません。しかしながら、在留特別許可件数は2000年の6,930名(注6)と比較すると、2020年の1,478件(注7)と許可件数が減少しており、また取得できたとしても支援開始から10年以上経ち、子どものみが取得するケースが多くなっています。そのため、非正規滞在者が在留資格なしで就労できないまま長期的に暮らすことが常態化しており、経済的な支援を要します。

なお、2021年は8,793件と前年と比較して約4.9倍に急増していますが(注8)、その背景や理由について、出入国在留管理庁が発表している資料や国会の質問主意書答弁書等を確認しても明確に記されておりません。ただし、当団体では政情不安によるミャンマー人への緊急避難処置の影響があると推測しています(注9)。いずれにしても例外的な在留特別許可件数の増加と考えておりますので、当団体が支援している受益者への許可は増えてはおりません。

注6) 出入国在留管理庁 (2003年10月) 「平成15年版『出入国管理』」https://www.moj.go.jp/isa/content/930002467.pdf

注7) 出入国在留管理庁 (2021年11月) 「2021年版『出入国在留管理』日本語版」https://www.moj.go.jp/isa/content/001361691.pdf

注8) 出入国在留管理庁 (2022年11月) 「2022年版『出入国在留管理』日本語版」https://www.moj.go.jp/isa/content/001385111.pdf

注9) 出入国在留管理庁 (2021年7月30日) 「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」https://www.moj.go.jp/isa/content/001352920.pdf

なぜこの課題に取り組むか

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非正規滞在者の生活状況の改善と法的地位の向上を目指します

  • 非正規滞在者は在留資格がないため、就労が許されておらず社会保障のないまま長期の滞在をしており、そのような厳しい生活状況の改善を目指します。
  • 出身国への帰国が難しい非正規滞在者には在留特別許可が認めらるよう、地域住民と協力して出入国在留管理局に働きかけます。
  • 非正規滞在者の人権保護のための活動を通じ、最終的には、外国人住民が在留資格の有無や違いによらず、生活が保障される社会をつくります。

寄付金の使い道

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相談活動費として

相談員の人件費

APFSでは外国人住民向けに週3日の相談窓口を開設しており、月15~20件の相談を受け付けています。これらに対応する相談員の人件費に使用します。

出入国在留管理局の手続き費用

非正規滞在者が在留特別許可を得るためには、再審情願(注10)や上申書(注11)、嘆願書(注12)、そのほか補充書類等を作成し、出入国在留管理局に提出する必要があります。その際の事務手続きにかかる費用に使用します。

注10)「再審情願」とは、出入国在留管理庁が退去強制令書を発付し、出身国への退去強制が確定している人が、その後の在留状況の変化などを理由に、再び審査を請求するものです。

注11)「上申書」とは、非正規滞在者が超過滞在になってしまった経緯を説明し、反省の弁を述べる文書です。

注12)「嘆願書」とは、非正規滞在者の身近な関係者が、当該の非正規滞在者の活動状況を報告しながら、今後も日本に在留すべき積極的な理由を述べる文書です。

出入国在留管理局および役所等へ同行する際の交通費

相談者が出入国在留管理局や役所等に訪問する際、APFSスタッフが同行して各機関との手続きに関するサポートを行っています。その際のスタッフの交通費として使用します。

生活支援費として

食料支援費

当団体ではフードバンクや個人からの支援で受益者に食料支援を行っています。しかしながら、受益者のなかには宗教上食べられない食品がある人もいるため、そういった方々へはAPFSが別途ハラルフードなど食べられる食品を購入し支給していますので、その費用に使われます。また、非正規滞在者は居住地の都道府県以外の地域に移動する際、出入国管理局の許可を得なくてはいけないため、APFS事務所への訪問が容易にできません。そのため食料品の受け渡しには配送サービスを利用しており、配送料としても使用します。

緊急教育費

受益者で子どもがいる方については、子どもの学校の給食費や教育費の支払いに苦慮し、子どもの教育の継続に影響が出ている方々がいます。特に非正規滞在者は在留資格がなく住民登録の制度から外れているため、給食費減免の制度などの公的な教育費の支援を利用できません。そのため、子どもの教育に関わる費用が緊急で必要になる際に費用の一部を支給します。学校の教材や給食費、修学旅行の積立金、そのほか学校関連の費用に使用します。

医療費

非正規滞在者は国民健康保険に加入できないため、医療費は全額自己負担です。そのため、病院に行くことをためらい、症状が重くになってから病院を受診する方が多くいます。体調の悪化は社会生活の制限になりえます。非正規滞在者にとって日本社会との定着性やつながりが在留資格を得る積極的な要素であるので、体調をしっかり守り、日々の生活を送ることが在留資格を得るための活動をするうえでも重要です。そこで、軽症なうちから非正規滞在者が医療にアクセスできるよう、健康状況や通院の有無に応じて、医療費や病院等への交通費の補助を行います。また、妊娠中の方へは妊婦検診や出産費用の一部を支給します。

ニューズレター発行費用として

当団体では会員向けのニューズレターを年間4回、毎回約200部発行しています。その印刷費や発送費に使用します。

皆様からいただいたご寄付は外国人住民の生活を守るために大切に使わせていただきます。当団体の活動にご関心をもっていただき、ご支援いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

〒1730014

東京都板橋区大山東町56-6メゾーネ大山301

03-3964-8739

http://apfs.jp/

代表:吉田真由美

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