殺処分ゼロを目標に!
2023/2/6 17:09
令和2年度のデータでは、全国で約24,000頭もの猫が殺処分されています。
このデータだけを見ると、直ぐに殺処分を無くすべきだと思う一方で、現実は簡単ではありません。
猫の繁殖力は年に2〜3回、一度に5匹程度を出産します。この爆発的な繁殖力を制御しなければ、街中は猫で溢れてしまいます。
野良猫は、誰かに飼われていて、その後飼育放棄し捨てられた猫とその子孫たちです。飼い主のいない猫を作り出したのは、元々無責任な飼い主(人間)なのです。
子猫の間は「可愛い」で飼い始め、大きくなったら「可愛くなくなった」「飽きちゃった」「引っ越しするので」「連れて行けない」「子供(人間の)が生まれるから生きものは手放さなきゃ」…。
避妊・去勢手術をしないで外出自由にしていたために子猫を出産、「でもこれ以上は飼えない」…。
猫が「いのち」のある生きものだと云うことを考えずに、使い捨てのぬいぐるみのような感覚で気軽に手放す人がいます。
「実際にあった話です」
朝起きて玄関を開けると家の前にダンボールがありました。「こんな朝早くに置き配?」と思い中を開けて見るとビックリ!!猫が2匹いました。監視カメラを確認すると、夜中に車を家の前に止めダンボール置いていく人が写っていました。すぐに警察に通報し、動画を提供しました。
動物の遺棄・虐待は犯罪です。
動物を遺棄・虐待した場合の罰則は下記のとおりです。(抜粋)
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
人間が自分勝手に生命を捨てる事で野良が生まれ、野良猫が野良猫を産むという連鎖が生まれます。
私たちは保護できる猫は保護し里親さんを探す活動、TNHと呼んでいる(トラップ・捕獲、ニューター・避妊去勢手術、ホーム・お家猫にする)活動を行い、適切な治療、人による保護、ケアがなければ生きていけない野良猫を減らすよう努めています。
こういった背景を一人でも多くの方に知ってもらいたいことと、我々の活動に少しでも共感していただくことができましたら、ご協力いただければ幸いです。
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【御礼・特典】
10,000円
★動画付きお礼メール
★活動報告(不定期)
★寄付銘板(ひだまり号内のどこかにお名前掲載)
★キャットスポンサーシップ特典
・ご支援発生後、最初に保護された猫のスポンサーとなっていただき、譲渡までの保護経過、生活状況をご報告させていただきます。
・担当の猫が施設を卒業後は、他の猫のスポンサーになっていただきます。