こうも違う「動物に関する法律」各国比較
2020/7/9 12:57
動物に対しての扱いは、国によって大きな差があります。その根底にあるものは「法律」。ほんの一例ですが、各国で動物がどう定義されているかご紹介いたします!
《ドイツ》「動物は物ではない」
《フランス》「動物は人間と同じく感覚ある存在」
《EU》「感受性のある生命存在」
《日本》「動物は命あるもの」
人間と同じく感覚のある存在、と定義されています。
では、置き換えてみましょう。例えば、あなたが狭いショーケースに閉じ込められていたらなにを感じますか?何時に帰ってくるかわからない長時間のお留守番を強いられたらなにを想って一日を過ごしますか?年老いたとき、寒い庭の犬小屋で過ごすのはどんな気持ちですか?
想像力豊かに考えてみれば、私たちが動物にどう向き合えばいいのか、は見えてくると思います。
アニドネでは、世界他国の事例や法律などを調べてセミナーなどを行っています。
*「国別データ比較」動物の法定義以外に憲法・条例、飼育に関する比較資料/アニドネ作成
← 活動報告一覧へ戻る