私たちの取り組む課題
2017年6月、日本の刑法性犯罪が110年ぶりに改正されました。
しかし、性暴力の実態に対して十分な改正とは言えず多くの課題が積み残されたことをきっかけに、一般社団法人Springを設立。
私たちは、6年間のアドボカシー活動を続け、2023年6月にに2回目の大幅改正が実現しました。
【それでもなお、積み残された課題】
①改正刑法の運用の注視
不同意性交等罪について、性的同意年齢の5歳差要件や新たに追加された地位関係性を利用した性行為を罰する規定等、加害者が適切に処罰されていくのか注視していきます。
②Yes Means Yes 型にむけて「性的同意」を社会通念にする
「性的同意」を社会通念にし、「Yes Means Yes」型(相手の同意を確認せずに性行為をした者は罰せられる)の法規定の実現をめざします。
③公訴時効のさらなる見直しを求める
不同意性交等罪=15年、不同意わいせつ罪=12年、を過ぎたら刑法では罪に問えず、被害実態に見合っていません。被害の申告が困難な方についての実態調査を国に求めると共に、公訴時効の撤廃を目指します。
④トラウマ治療体制の拡充・啓発
性被害のトラウマによる人生への甚大な影響を、被害者一人に背負わすのではなく、全国どこにいてもケアが受けられ、リカバリーが支援される社会を目指します。
なぜこの課題に取り組むか
刑法性犯罪の規定が、性暴力の実態に即していないために、性暴力の被害に遭った人が法的に”被害者”と認めれていないからです。
性暴力とは相手の同意のない性的言動のことです。
国連の定義の中では、「身体の統合性と性的自己決定権の侵害」を性暴力とされています。
「性的自己決定権」とは、いつ、どこで、誰と性関係を持つのかを決める権利です。
同意がなく、対等性がなく、自分の意思を無視され、望まない行為を強要されるとき、人は深く傷つきます。
性暴力とは決して許されない人権侵害なのです。
寄付金の使い道
毎日、全国のどこかで起きている「魂の殺人」。
しかし、性暴力被害という特性から実際には「異性から無理矢理に性交された経験」のある人の中で
警察に連絡・相談した人は3.7%しかいません。(平成29年内閣府男女共同参画局調査)
届けることが難しいという現状を当事者自身が伝え、もし被害にあってしまってもあなたの大切な人が希望を見いだせる社会になるよう、私たちは活動をしてまいります。
皆さまより頂いたご寄付で、これらの活動に発生する交通費や当事者の声を集めた冊子制作費、イベント会場費等の全てをまかなっています。今、この時、皆さまの助けが必要です。ご支援をよろしくお願いいたします。